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土地改良法施行令 第五十三条の十一

昭和二十四年政令第二百九十五号政令

第五十三条の十一

第九十条の二第三項の国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額は、当該費用の額に、当該土地の面積の当該国営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該国営土地改良事業によつて当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額とする。

2第九十条の二第三項の国営土地改良事業につき法第九十条第一項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定、法第九十条の二第三項の国営土地改良事業につき法第九十条第二項、第四項、第五項又は第九項の規定により都道府県が徴収する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定及び法第九十条の二第三項の国営土地改良事業につき法第九十条第九項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該費用の額」とあるのは、「当該負担金の額」と読み替えるものとする。

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