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土地改良法施行令 第五十条の二 (市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良施設)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(市町村特別申請事業に係る基幹的な土地改良施設)

第五十条の二

第八十五条の二第六項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。

  1. 農業用用排水施設であつて、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね六千ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地をその施行に係る土地とするものにあつては、おおむね一千ヘクタール)以上であるもの
  2. 農業用道路であつて、その新設又は変更の施行に係る土地の地積がおおむね一千五百ヘクタール以上であるもの

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