第一条
土地改良法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十四年八月四日とする。
土地改良法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十四年八月四日とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成三年十一月一日から施行する。ただし、第一条の規定(土地改良法施行令第五十条の二の四の改正規定を除く。)及び第二条中農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第六条から第八条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十二号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。