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土地改良法施行令 第五十四条 (都道府県営土地改良事業の分担金等)

昭和二十四年政令第二百九十五号政令
(都道府県営土地改良事業の分担金等)

第五十四条

第九十一条第一項に規定する分担金の額は、当該都道府県営土地改良事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額(当該都道府県営土地改良事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項第三号の公害防止事業に該当する場合には、当該補助金の額に当該公害防止事業に係る同法第六条第一項の費用負担計画において定められた事業者の負担総額のうち当該都道府県営土地改良事業に係る部分の額を加えて得た額)を除いたものを超えることができない。

2第九十一条第三項の分担金は、同条第二項の規定により市町村が負担する負担金の支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。

3第九十一条第五項に規定する分担金及び同条第六項の規定により負担させる負担金については、第一項の規定を準用する。

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