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土地改良法施行規則 第六十七条の三

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十七条の三

第八十七条の四第一項の緊急防災等工事計画には、第十四条の二の規定を準用する。この場合において、同条第一項第十号中「農作物の増産、営農に要する労力の節減」とあるのは「災害の防止又は老朽化したこと若しくは地盤の沈下、市街化の進展その他の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したことによる決壊その他の事故による被害の防止」と、同条第二項中「法第七条第三項」とあるのは「法第八十七条の四第四項において準用する法第七条第三項」と読み替えるものとする。

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