第六十七条の二の三 法第八十七条の四第二項の農林水産省令で定める農業用用排水施設は、ため池、えん堤及び揚水施設とする。2法第八十七条の四第二項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項各号に掲げる事項を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第六十七条の二の三を開く ↗