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土地改良法施行規則 第五十七条の二十六

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第五十七条の二十六

第八十五条の三第七項及び第八項の規定による同意を得る場合には、同条第七項第一号の場合にあつては同号に掲げる組合員及び当該関連施行事業の施行に係る地域内の土地のうち同号の現行地区内の土地以外の土地につき法第三条に規定する資格を有する者並びに法第八十五条の三第八項の農用地外資格者、同条第七項第二号の場合にあつては同号に掲げる組合員及び同条第八項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

2前項の場合には、第九条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第八十五条の三第八項」と、第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十五条の三第七項」と読み替えるものとする。

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