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土地改良法施行規則 第七十六条の十二

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第七十六条の十二

第九十六条の三第二項及び第三項の規定による同意を得る場合には、第九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地」とあるのは「法第九十六条の三第二項に規定する変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域内にある土地」と、同条第一項及び第二項中「法第五条第四項」とあるのは「法第九十六条の三第三項」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第九十六条の三第二項」と読み替えるものとする。

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