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土地改良法施行規則 第六十一条の五

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第六十一条の五

第八十七条の二第三項の規定による同意を得る場合には、第九条第一項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「同条第一項の一定の地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者及び法第五条第四項の農用地外資格者」とあるのは「当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者」と、同条第三項中「法第五条第二項」とあるのは「法第八十七条の二第三項」と読み替える。

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