第六十一条の五の二 法第八十七条の二第六項の農林水産省令で定める土地改良施設は、第五十四条の三第一項に規定する土地改良施設とする。2法第八十七条の二第六項の予定管理方法等においては、第五十四条の三第二項に掲げる事項を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第六十一条の五の二を開く ↗