第五十七条の二十八
法第八十五条の三第十一項の申請書に添付すべき書面については、第五十七条の二十一の規定を準用する。この場合において、同条中「同条第四項」とあるのは「同条第九項において準用する法第五条第五項及び法第八十五条の三第十項」と、「法第八十五条の三第四項」とあるのは「法第八十五条の三第十項」と読み替えるものとする。
法第八十五条の三第十一項の申請書に添付すべき書面については、第五十七条の二十一の規定を準用する。この場合において、同条中「同条第四項」とあるのは「同条第九項において準用する法第五条第五項及び法第八十五条の三第十項」と、「法第八十五条の三第四項」とあるのは「法第八十五条の三第十項」と読み替えるものとする。