第五十七条の二十九 法第八十五条の四第二項の協議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない。一当該農用地造成事業の計画の概要を記載した書面二法第八十五条の四第四項の規定により提出すべき事項を記載した書面2法第八十五条の四第二項の協議における意見は、書面により表示されなければならない。 e-Gov法令検索で第五十七条の二十九を開く ↗