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土地改良法施行規則 第五十七条の三

昭和二十四年農林省令第七十五号府省令

第五十七条の三

第八十五条第八項の申請書には、同項の規定により添付すべき書面のほか、同条第四項において準用する法第五条第五項の意見を記載した書面、法第八十五条第五項において準用する法第五条第三項の協議における意見をすべて記載した書面、法第八十五条第五項において準用する法第五条第六項の承認があつたことを証する書面、法第八十五条第五項において準用する法第五条第七項の同意があつたことを証する書面及び法第八十五条第六項の規定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。

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