(経営体育成基盤整備推進室及び多面的機能支払推進室並びに事業推進企画官及び多面的機能支払専門官)
第六十二条
農地資源課に、経営体育成基盤整備推進室及び多面的機能支払推進室並びに事業推進企画官及び多面的機能支払専門官それぞれ一人を置く。
2経営体育成基盤整備推進室は、土地改良事業のうち区画整理を行う事業に関する事務をつかさどる。
3経営体育成基盤整備推進室に、室長を置く。
4多面的機能支払推進室は、農地その他の農業資源の保全を図るための活動に対する支援に関する事務をつかさどる。
5多面的機能支払推進室に、室長を置く。
6事業推進企画官は、命を受けて、土地改良事業の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。
7多面的機能支払専門官は、農地その他の農業資源の保全を図るための活動に対する支援に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。