(農村整備調査官、企画官及び集落排水資源循環専門官)
第六十三条
地域整備課に、農村整備調査官、企画官及び集落排水資源循環専門官それぞれ一人を置く。
2農村整備調査官は、地域整備課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。
3企画官は、地域整備課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。
4集落排水資源循環専門官は、農業集落排水施設から生じた汚泥の肥料としての利用に関する情報の収集、整理及び分析、連絡調整並びに指導に関する事務を行う。