(水資源課の所掌事務) 第八十二条 水資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。一水資源の農業上の利用の確保に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。二農業水利に関すること。三土地改良事業のうちかんがい排水事業及び農業水利施設の管理に関すること。四土地改良事業のうち前号に掲げる事業以外の事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。五土地改良財産の管理及び処分に関すること。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗