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農林水産省組織令 第八十二条 (水資源課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(水資源課の所掌事務)

第八十二条

水資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水資源の農業上の利用の確保に関すること(防災課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 農業水利に関すること。
  3. 土地改良事業のうちかんがい排水事業及び農業水利施設の管理に関すること。
  4. 土地改良事業のうち前号に掲げる事業以外の事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 土地改良財産の管理及び処分に関すること。

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