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北海道開発局組織規則 第五条 (農業水産部の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(農業水産部の所掌事務)

第五条

農業水産部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 土地改良事業(農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第一項第四十五号に規定する土地改良事業をいう。以下同じ。)に関すること(農用地及び農業用施設に関する災害復旧事業を除く。)。
  2. 農地の保全及び漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(災害復旧事業を除く。)。
  3. 農地の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること(災害復旧事業を除く。)。
  4. 国が直轄で行う災害復旧事業に関すること(農林水産省の所掌に属するものに限る(林野庁の所掌に属するものを除く。)。)。
  5. 草地の整備に関すること。
  6. 農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。
  7. 土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。第六十九条において同じ。)の管理及び処分に関すること。
  8. 農業水利に関すること。
  9. 漁村の総合的な振興計画に関する調査及び当該計画の実施の助成及び監督に関すること。
  10. 漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に係る施設の整備の助成及び監督に関すること。
  11. 十一
    漁港漁場整備事業に関すること。
  12. 十二
    前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理その他漁港に関すること。

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(開発監理部用地課の所掌事務の特例)

開発監理部用地課は、第十四条各号に掲げる事務のほか、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法がその効力を有する間、同法の施行に関する事務(補償コンサルタントに関するものに限る。)をつかさどる。

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