(農業計画課の所掌事務)
第六十九条
農業計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一土地改良事業に関する制度に関すること。
- 二土地改良事業に関する長期計画に関すること。
- 三農業水産部の所掌事務に関する土地その他の開発資源の調査に関すること。
- 四土地改良事業の負担に関すること。
- 五国が直轄で行う土地改良事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関すること。
- 六土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。
- 七国が直轄で行う土地改良事業に係る営農計画の実施に関する指導に関すること。
- 八土地改良財産の管理及び処分に関すること。
- 九国が直轄で行う土地改良事業のうち農業水利施設の管理に関すること。
- 十前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。