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北海道開発局組織規則 第七十条 (農業調査課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(農業調査課の所掌事務)

第七十条

農業調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 土地改良事業計画に関すること(農業計画課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。
  3. 草地の整備に関する調査に関すること。

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