(農業調査課の所掌事務) 第七十条 農業調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一土地改良事業計画に関すること(農業計画課の所掌に属するものを除く。)。二土地改良事業を基幹事業とする農業開発のための地域計画に関すること。三草地の整備に関する調査に関すること。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗