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北海道開発局組織規則 第七十一条 (農業設計課の所掌事務)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(農業設計課の所掌事務)

第七十一条

農業設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農業水産部の所掌事務に関する調整に関すること。
  2. 土地改良事業の工事の設計に関すること。
  3. 農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。
  4. 農業水利に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。

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