(農業設計課の所掌事務) 第七十一条 農業設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一農業水産部の所掌事務に関する調整に関すること。二土地改良事業の工事の設計に関すること。三農業用水として利用すべき水の農業上の利用の確保に関すること。四農業水利に関すること。五前各号に掲げるもののほか、農業水産部の所掌事務で技術に関するもののうち他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗