(農業整備課の所掌事務) 第七十二条 農業整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国が直轄で行う土地改良事業の実施に関すること。二国が直轄で行う災害復旧事業の実施に関すること。三国が直轄で行う農地の保全に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。四国が直轄で行う農地の保全に係る地すべり防止に関する事業の実施に関すること。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗