条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
北海道開発局組織規則
› 第六十八条
北海道開発局組織規則 第六十八条 (農業水産部に置く課)
平成十三年国土交通省令第二十二号
府省令
(農業水産部に置く課)
第六十八条
農業水産部に、次の六課を置く。
e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北海道開発局組織規則第六十八条(農業水産部に置く課)について教えてください」と聞く
← 第六十七条の三(港湾保安管理官)
北海道開発局組織規則 目次
第六十九条(農業計画課の所掌事務) →