条文くん法令検索 AIに質問する

北海道開発局組織規則 第六十八条 (農業水産部に置く課)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(農業水産部に置く課)

第六十八条

農業水産部に、次の六課を置く。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北海道開発局組織規則第六十八条(農業水産部に置く課)について教えてください」と聞く
← 第六十七条の三(港湾保安管理官) 北海道開発局組織規則 目次 第六十九条(農業計画課の所掌事務) →