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北海道開発局組織規則 第七十六条 (事業計画推進官及び農業施設管理官)

平成十三年国土交通省令第二十二号府省令
(事業計画推進官及び農業施設管理官)

第七十六条

農業計画課に、事業計画推進官及び農業施設管理官それぞれ一人を置く。

2事業計画推進官は、第六十九条第二号に掲げる事務及び同条第四号に掲げる事務で負担金対策に関するものをつかさどる。

3農業施設管理官は、命を受けて、第六十九条第八号に掲げる事務のうち土地改良財産の管理に係る技術に関する重要事項を処理する。

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