(水産課の所掌事務)
第七十五条
水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一漁村の総合的な振興計画に関する調査及び当該計画の実施の助成及び監督に関すること。
- 二漁村に滞在しつつ行う漁業の体験その他の漁村と都市との地域間交流に係る施設の整備に係る助成及び監督に関すること。
- 三漁港漁場整備事業に関すること。
- 四前号に掲げるもののほか、漁港の維持管理その他漁港に関すること。
- 五農業水産部の所掌する漁港に係る災害復旧事業に関すること。
- 六漁港の区域に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。