(農業振興課の所掌事務) 第七十四条 農業振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。一土地改良事業、農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、農地の保全に係る地すべり防止に関する事業、農地の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業並びに草地の整備に関する事業の助成及びこれに伴う監督に関すること(災害復旧事業を除く。)。二農業水産部の所掌事務に関する土地、水その他の資源の開発に係る企画及び立案に関すること。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗