(農業振興対策官) 第七十八条の二 農業振興課に、農業振興対策官一人を置く。2農業振興対策官は、命を受けて、第七十四条第二号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務を処理する。 e-Gov法令検索で第七十八条の二を開く ↗