(事業調査官) 第七十八条 農業整備課に、事業調査官一人を置く。2事業調査官は、命を受けて、農業整備課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び調整に関するものをつかさどる。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗