(農業企画官) 第七十七条 農業設計課に、農業企画官一人を置く。2農業企画官は、命を受けて、農業設計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗