(国営土地改良事業特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)
第百六十四条
第三条第二項第五号の規定にかかわらず、国営土地改良事業特別会計においては、同号に掲げる書類を添付することを要しない。
2第三条第二項第一号から第四号までに掲げる書類のほか、国営土地改良事業特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一前々年度の事業実績表
- 二前年度及び当該年度の事業計画表
- 三前々年度の借入金の借入れ及び償還実績表
- 四前年度及び当該年度の借入金の借入れ及び償還計画表
- 五前々年度の受益者負担金に係る債権の発生及び回収実績表
- 六前年度及び当該年度の受益者負担金に係る債権の発生予定及び回収計画表