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特別会計に関する法律 第百九十三条 (目的)

平成十九年法律第二十三号法律
(目的)

第百九十三条

特許特別会計は、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。以下この節において同じ。)に関する事務に係る政府の経理を明確にすることを目的とする。

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(船員保険特別会計の歳入及び歳出)

船員保険特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 船員保険事業の保険料
    2. 一般会計からの繰入金
    3. 積立金からの受入金
    4. 積立金から生ずる収入
    5. 独立行政法人福祉医療機構法第十六条第四項の規定による納付金
    6. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 船員保険事業の保険給付費
    2. 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等
    3. 介護保険法の規定による納付金
    4. 年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金
    5. 独立行政法人福祉医療機構への交付金
    6. 一時借入金の利子
    7. 業務取扱費
    8. 船員保険事業の福祉事業費
    9. 附属諸費
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