特許特別会計は、経済産業大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
e-Gov法令検索で第百九十四条を開く ↗
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、船員保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。