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特別会計に関する法律 第百九十四条 (管理)

平成十九年法律第二十三号法律
(管理)

第百九十四条

特許特別会計は、経済産業大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

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(船員保険特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、船員保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

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