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特別会計に関する法律 第百九十五条 (歳入及び歳出)

平成十九年法律第二十三号法律
(歳入及び歳出)

第百九十五条

特許特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金
    2. 現金をもって納付された次に掲げる料金
    3. 一般会計からの繰入金
    4. 一時借入金の借換えによる収入金
    5. 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十三条第三項の規定による納付金
    6. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 事務取扱費
    2. 施設費
    3. 独立行政法人工業所有権情報・研修館への交付金
    4. 一時借入金の利子
    5. 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
    6. 附属諸費

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(船員保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

船員保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、船員保険法第五十八条に規定する保険給付及び船員保険事業の事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの、同法第五十八条ノ二に規定する船員保険事業の執行に要する費用で国庫が補助するもの並びに船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号。附則第百九十八条において「昭和二十二年船員保険法改正法」という。)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用とする。

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