(一般会計からの繰入対象経費)
第百九十六条
特許特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、工業所有権に関する事務並びに登録免許税の納付の確認並びに課税標準及び税額の認定の事務に要する経費とする。
特許特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、工業所有権に関する事務並びに登録免許税の納付の確認並びに課税標準及び税額の認定の事務に要する経費とする。
昭和六十年国民年金等改正法(第百十三条第一項に規定する昭和六十年国民年金等改正法をいう。)附則第八十九条の規定により船員保険の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額は、船員保険特別会計から年金特別会計の厚生年金勘定に繰り入れるものとする。