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特別会計に関する法律 第百七十八条 (特定国有財産整備特別会計における一時借入金の借換え)

平成十九年法律第二十三号法律
(特定国有財産整備特別会計における一時借入金の借換え)

第百七十八条

第十五条第四項の規定にかかわらず、特定国有財産整備特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。

3第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

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