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特別会計に関する法律 第百七十七条 (特定国有財産整備特別会計における借入金対象経費)

平成十九年法律第二十三号法律
(特定国有財産整備特別会計における借入金対象経費)

第百七十七条

特定国有財産整備特別会計における借入金対象経費は、特定国有財産整備計画による国有財産の取得に要する経費とする。

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