(特定国有財産整備特別会計における借入金対象経費) 第百七十七条 特定国有財産整備特別会計における借入金対象経費は、特定国有財産整備計画による国有財産の取得に要する経費とする。 e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗