条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第百七十六条 (特定国有財産整備特別会計の歳入及び歳出)

平成十九年法律第二十三号法律
(特定国有財産整備特別会計の歳入及び歳出)

第百七十六条

特定国有財産整備特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 特定国有財産整備計画の実施により処分(他の会計に対し有償で行う所管換、所属替その他の所属の移動を含む。以下同じ。)をすべき国有財産その他この会計に所属する資産の処分による収入金
    2. 借入金
    3. 一時借入金の借換えによる収入金
    4. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 特定国有財産整備計画の実施により取得すべき庁舎その他の施設の用に供する国有財産の取得に要する費用
    2. 借入金の償還金及び利子
    3. 一般会計への繰入金
    4. 一時借入金の利子
    5. 借り換えた一時借入金の償還金及び利子
    6. 事務取扱費
    7. 附属諸費

2前項の規定によるほか、国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる一般会計からの繰入金は、特定国有財産整備特別会計の歳入とする。

e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第百七十六条(特定国有財産整備特別会計の歳入及び歳出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百七十五条(特定国有財産整備特別会計の管理) 特別会計に関する法律 目次 第百七十七条(特定国有財産整備特別会計における借入金対象経費) →