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特別会計に関する法律 第百七十五条 (特定国有財産整備特別会計の管理)

平成十九年法律第二十三号法律
(特定国有財産整備特別会計の管理)

第百七十五条

特定国有財産整備特別会計は、財務大臣及び国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

2特定国有財産整備特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては財務大臣が、その他のものについては、所掌事務の区分に応じ、所管大臣の全部又は一部が行うものとする。

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