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特別会計に関する法律 第百七十四条 (特定国有財産整備特別会計の設置の目的)

平成十九年法律第二十三号法律
(特定国有財産整備特別会計の設置の目的)

第百七十四条

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第五条に規定する特定国有財産整備計画(以下「特定国有財産整備計画」という。)の実施による特定の国有財産の取得及び処分に関する経理は、この法律の施行の日から平成二十一年度の末日までの間、特定国有財産整備特別会計において行うものとする。

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