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特別会計に関する法律 第二百十条 (目的)

平成十九年法律第二十三号法律
(目的)

第二百十条

自動車安全特別会計は、自動車事故対策事業及び自動車検査登録等事務に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

2この節において「自動車事故対策事業」とは、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この節において「自賠法」という。)第七十一条に規定する自動車事故対策事業をいう。

3この節において「自動車検査登録等事務」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による自動車の検査及び登録並びに指定自動車整備事業の指定並びに自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務をいう。

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(漁船再保険及漁業共済保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
附則

附則第六十六条第三号の規定による廃止前の漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(次項において「旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法」という。)に基づく漁船再保険及漁業共済保険特別会計(以下この条において「旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法第九条(旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法附則第六項において準用する場合を含む。)の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に繰り越して使用することができる。

3旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に所属する積立金は、第百七十八条第一項の規定により、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4この法律の施行の際、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に帰属するものとする。

5前項の規定により漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

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