条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第二百十一条 (管理)

平成十九年法律第二十三号法律
(管理)

第二百十一条

自動車安全特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

e-Gov法令検索で第二百十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(森林保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)
附則

附則第六十六条第四号の規定による廃止前の森林保険特別会計法(次項において「旧森林保険特別会計法」という。)に基づく森林保険特別会計(以下この条において「旧森林保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧森林保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、森林保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。

2旧森林保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧森林保険特別会計法第九条の規定による繰越しを必要とするものは、森林保険特別会計に繰り越して使用することができる。

3旧森林保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧森林保険特別会計に所属する積立金は、第百五十四条第一項の規定により、森林保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4この法律の施行の際、旧森林保険特別会計に所属する権利義務は、森林保険特別会計に帰属するものとする。

5前項の規定により森林保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第二百十一条(管理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百十条(目的) 特別会計に関する法律 目次 第二百十二条(勘定区分) →