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特別会計に関する法律 第百五十六条 (自動車検査登録特別会計の設置の目的)

平成十九年法律第二十三号法律
(自動車検査登録特別会計の設置の目的)

第百五十六条

自動車検査登録等事務(第二百十条第三項に規定する自動車検査登録等事務をいう。以下同じ。)に関する政府の経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、同条第一項の規定にかかわらず、自動車検査登録特別会計において行うものとする。

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