(自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類) 第百五十五条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、自動車損害賠償保障事業特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十五条を開く ↗