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特別会計に関する法律 第二百六条 (登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

平成十九年法律第二十三号法律
(登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

第二百六条

次に掲げる場合には、登記特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

  1. 附則第六十六条第三十二号の規定による廃止前の登記特別会計法附則第二条第一項の規定により同法に基づく登記特別会計に帰属することとなった国有財産で登記特別会計において使用する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をする場合
  2. 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の事務(附則第二百一条に規定する事務を除く。)のために使用する場合その他政令で定める場合において、登記特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。
  3. 登記特別会計の事務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、登記特別会計において使用させるとき。

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