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特別会計に関する法律施行令 第七十四条 (登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

平成十九年政令第百二十四号政令
(登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

第七十四条

法務大臣は、登記特別会計に所属する国有財産を一般会計に所管換又は所属替をしようとする場合において、法附則第二百六条第一号の規定により無償として整理しようとするときは、所管換又は所属替をする国有財産の範囲及び時期その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

2法附則第二百六条第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 登記特別会計に所属する国有財産を登記所に係る事務の遂行に支障のない範囲内で検察庁の事務その他の法務省の所掌事務(法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の事務を除く。)のために使用する場合
  2. 前号に掲げる場合のほか、法務大臣が財務大臣に協議して定める場合

3各省各庁の長は、一般会計に所属する国有財産を登記特別会計に使用させる場合において、法附則第二百六条第三号の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。

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