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特別会計に関する法律施行令 第七十四条の二 (国有林野事業債務管理特別会計における徴収済額の報告)

平成十九年政令第百二十四号政令
(国有林野事業債務管理特別会計における徴収済額の報告)

第七十四条の二

国有林野事業債務管理特別会計の歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作成し、参照書類を添付して、その翌月十五日までに林野庁長官に送付しなければならない。

2林野庁長官は、前項の規定により送付された徴収済額報告書に基づき、徴収総報告書を作成し、参照書類を添付して、その月中に、農林水産大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。

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