(国有林野事業債務管理特別会計における支出済額の報告)
第七十四条の三
国有林野事業債務管理特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに林野庁長官に送付しなければならない。
2林野庁長官は、前項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、農林水産大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。
国有林野事業債務管理特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに林野庁長官に送付しなければならない。
2林野庁長官は、前項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、農林水産大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。