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特別会計に関する法律施行令 第七十四条の三 (国有林野事業債務管理特別会計における支出済額の報告)

平成十九年政令第百二十四号政令
(国有林野事業債務管理特別会計における支出済額の報告)

第七十四条の三

国有林野事業債務管理特別会計のセンター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、その翌月十五日までに林野庁長官に送付しなければならない。

2林野庁長官は、前項の規定により送付された支出済額報告書に基づき、支出総報告書を作成し、その月中に、農林水産大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。

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