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特別会計に関する法律施行令 第七十三条 (船員保険特別会計における積立金からの補足)

平成十九年政令第百二十四号政令
(船員保険特別会計における積立金からの補足)

第七十三条

法附則第百九十七条第二項に規定する政令で定める場合は、船員保険特別会計の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法附則第百九十八条に規定する超過額に相当する金額を控除して不足する場合とし、同項の規定により積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

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