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特別会計に関する法律 第二百二条 (登記特別会計の管理)
平成十九年法律第二十三号
法律
(登記特別会計の管理)
第二百二条
登記特別会計は、法務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
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特別会計に関する法律 目次
第二百三条(登記特別会計の歳入及び歳出) →