(登記特別会計の設置の目的) 第二百一条 登記に関する事務その他の登記所に係る事務の経理は、この法律の施行の日から平成二十二年度の末日までの間、登記特別会計において行うものとする。 e-Gov法令検索で第二百一条を開く ↗