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特別会計に関する法律 第二百一条 (登記特別会計の設置の目的)

平成十九年法律第二十三号法律
(登記特別会計の設置の目的)

第二百一条

登記に関する事務その他の登記所に係る事務の経理は、この法律の施行の日から平成二十二年度の末日までの間、登記特別会計において行うものとする。

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