(船員保険特別会計における病床転換支援金等に係る経過措置) 第二百条の四 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間においては、附則第百九十三条第二号ロ中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。 e-Gov法令検索で第二百条の四を開く ↗